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刑事弁護事件 > 薬物事件
■ 薬物事件
■ 概要
覚せい剤取締法違反は,覚せい剤(フエニルアミノプロパン,フエニルメチルアミノプロパン,及びその塩類やこれらを含有するもの等)の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、正当な理由なく,覚せい剤及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用することを禁止するものです(覚せい剤取締法)。
大麻取締法違反は,みだりに大麻の所持、栽培、譲渡等をすることを禁止するものです(大麻取締法)。
いずれも,大阪では非常に多い犯罪であり,傷害罪や窃盗罪容疑で逮捕された方が覚せい剤も使用していたというケースをよく目にします。
■ 基本弁護方針
一般的に尿検査が行われ,覚せい剤の成分が検出された場合には,不起訴処分を獲得することは困難です。
本人から丁寧な聞き取りを行った上で,ダルクなどの治療機関に通所させたり,生活の立て直しを図るなど,有利な情状を作り出し,捜査機関や裁判所に対して主張・立証していくことになります。
初犯の場合には,起訴されても保釈が認められることが多いため,保釈に向けて活動を行うことも重要です。
覚せい剤等は再び使用してしまうことが多いものです。そのため,二度と同じような事をしないよう,その後の体制を作っていくことも重要です。