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刑事弁護事件 > 盗撮
■ 盗撮
■ 概要
公共の場所で盗撮行為を行った場合には,各都道府県の定める迷惑防止条例に違反することがあります。また,個人の住宅内などの公共の場所とはいえない場での盗撮行為は,軽犯罪法に違反することもあります。
さらに,盗撮行為をするために個人宅に立ち入った場合には住居侵入罪が,建物のトイレや浴場に立ち入った場合には邸宅侵入罪・建造物侵入罪が別途成立する可能性もあります。
■ 基本弁護方針
罪を認めている場合,真摯に反省し,弁護士を通じて被害者と示談交渉し、示談ができれば、悪質なものであったり、同種前科があるなどの事情がない限り、事件は不起訴で終了する場合が多いです。
ただ,盗撮のような性犯罪は,仮に不起訴となっても繰り返してしまう人が多いですので,二度と同じような事をしないよう,その後の体制を作っていくことも重要です。
一方、盗撮等を行っていないにも関わらず、容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて相手方や目撃者の供述を争っていくことになります。
そのため,迅速に本人と接見し,詳細な事情を聴取し,取調べに臨むにあたっての的確なアドバイスを行い,検察側の証拠を争うことで、不起訴・無罪判決を獲得していくことになります。