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刑事弁護事件 > 脅迫・恐喝事件
■ 脅迫・恐喝事件
■ 概要
脅迫罪は,相手に恐怖心を起こさせる目的で相手方の生命・身体・自由・名誉などを侵害するような害悪を告知する犯罪です(刑法222条)
恐喝罪とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪です(刑法249条)。
■ 基本弁護方針
脅迫罪・恐喝罪は,相手方のある犯罪ですので,相手方と早期に示談をすることができれば,処分や量刑判断において非常に有利となります。
また,脅迫罪を過去に犯したことがないといった状況であれば,弁護人を通じて刑事・検察官と交渉していくことで不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
一方,実際には脅迫・恐喝行為を行っていないにも関わらず容疑をかけられてしまった場合には,弁護人を通じて捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分に持ち込む弁護活動をしていくことになります。
このように,事案に応じ,依頼者の方にとって最善な結果を得られるよう弁護活動を行っていきます。