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刑事弁護事件 > 器物損壊事件
■ 器物損壊事件
■ 概要
他人の所有物や所有動物(ペットなど)を損壊、傷害することを内容とする犯罪です(刑法261条)。
損壊とは,物理的に壊す行為だけでなく,その物の価値を損なわせて本来の用途通りに使えなくする行為も含まれます。
そして,他人のペットなどの動物を殺傷した場合にも器物破損が成立します。
器物損壊罪は被害が比較的軽い犯罪といわれており,起訴するためには被害者の告訴が必要とされています(親告罪)。
■ 基本弁護方針
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪であるため、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
そのため,相手方との示談交渉を早期に開始し,示談をしていくことが重要です。
仮に告訴取消をしてもらえなくとも,示談をすることができれば,捜査機関の処分や裁判所の量刑判断において非常に有利となります。
また、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善し,反省文・被害者への謝罪文を書くなどすることも重要です。
一方、やっていない場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。