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刑事弁護事件 > 傷害・暴行事件
■ 傷害・暴行事件
■ 概要
傷害罪は,人の身体を害する(=「人の生理的機能を害すること」)傷害行為を内容とする犯罪です。そして,傷害するに至らなかったときに暴行罪となります(刑法204条~208条の2)。
■ 基本弁護方針
当事者間で言い分が食い違うことが多いため,証拠を収集して検討し,依頼者の供述が真実であることを主張・立証していくことになります。
また,相手方に傷害の結果が生じていないなど,実際には傷害罪が成立しないにもかかわらず逮捕されてしまった場合には,証拠を収集し主張していくことで,不起訴処分や無罪を目指していくことになります。
一方,実際に傷害・暴行を行ってしまった場合には,早期に被害者との示談交渉を行い,不起訴となるよう弁護活動を行っていきます。
このように,事案に応じ,依頼者の方にとって最善な結果を得られるよう弁護活動を行っていきます。