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2024/09/23
その他(労務関連)

長時間労働者への医師による面接指導制度について

 

面接指導を実施するのは医師ですが、事業場に選任されている産業医がいる場合はその産業医が、産業医が選任されていない事業場においては、地域産業保健センターの登録医、健康診断機関の医師、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が実施することが望ましいとされています。

 

面接指導は、原則として対面で行う必要がありますが、産業医等が表情やしぐさなどを確認できること等一定の銃剣を満たせば、テレビ電話等の情報通信機器による面接指導を行うこともできます。 

 

 

 面接指導の対象となる労働者

(1)労働者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く):月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者(申出)

(2)研究開発業務従事者:(1)に加えて、月100時間超の時間外・休日労働を行った者

(3)高度プロフェッショナル制度適用者:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超えて行った者

 

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