労働者の腰痛については、労働基準法施行則別表第1の2において、
①「業務上の負傷に起因する疾病」
または、
②「重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛」
として、業務上の疾病の一つとして明記されています。
①の業務上の負傷に起因する疾病とは、突発的な災害性の要因による疾病のことをいい、疾病には腰痛も含まれます。
②の各種業務による腰痛とは、①の災害性の原因にはよらない日々の業務による腰への負荷が徐々に作用して発症した腰痛のことをいいます。
労働基準法施行規則別表第一の二
一 業務上の負傷に起因する疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務 その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
労災の手続上、業務上の腰痛に該当するかについては、厚生労働省が公表している、「業務上の腰痛の認定基準等について」という通達記載の基準により判断されます。
1.業務上の負傷に起因する腰痛の認定
上記基準によると、業務上の負傷に起因する腰痛の認定は、次の二つの要件のいずれをも満たし、かつ、医学上療養を必要とする場合に行われます。
(1) 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められるものであること。
(2) 腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。
この業務上の負傷に起因する(災害性)腰痛が発症する場合の例としては、次のような事例があげられています。
・ 重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人の者が滑って肩から荷をはずしたりしたような事故的な事由により瞬時に重量が腰部に負荷された場合
・ 事故的な事由はないが重量物の取扱いに当たってその取扱い物が予想に反して著しく重かったり、軽かったりするときや、重量物の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱を支持するための力が腰部に異常に作用した場合
2.業務に起因する腰痛の認定
腰痛が業務に起因すると認められるためには、重量物を取り扱う業務等腰部に過度の負担のかかる業務に従事する労働者に腰痛が発症した場合で、当該労働者の作業態様、従事期間及び身体的条件からみて、当該腰痛が業務に起因して発症したものと認められ、かつ、医学上療養を必要とするという要件を満たす必要があります。
この「腰部に過度の負担のかかる業務に従事する労働者に腰痛が発症した場合」については、発生原因により次の2種類に分けて判断されています。
(1)腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね3カ月から数年以内をいう。)従事する労働者に発症した腰痛
(主として筋、筋膜、靱帯等の軟部組織の労作の不均衡による疲労現象から起こるもの)
ここにいう腰部に負担のかかる業務は、以下のような業務のことをいいます。
① おおむね20kg程度以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務
② 腰部にとって極めて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務
③ 長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う
業務(長距離トラックの運転等)
④ 腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務
(2)重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上をいう。)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛
(骨の変化を伴うもの)
この場合の「重量物を取り扱う業務」とは、おおむね30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務及びおおむね20kg以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務のことをいい、「腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務」とは、かかる業務と同程度以上腰部に負担のかかる業務のことをいいます。
腰痛の場合、脳・心臓疾患からくる過労死、業務に起因するうつ病からの自殺とはことなり、労働者の死亡という重篤な結果が発生することはほとんどないことから、労災事案として報道等されることはあまりありませんが、日常的に発生しうる業務災害だと思います。
腰痛は罹患された方しか分からない苦痛と日常生活の不便を伴いますので、少しでも腰部に異常を感じた場合は、無理することなく、早期に治療を行うことが重要です。
同時に、腰痛を発症しないよう予防することも大切で、厚生労働省は、腰痛予防対策の基本的な進め方について具体的に示した「職場における腰痛予防対策指針 」を公表しています。
事業主は、従業員に対し、安全配慮義務を負っていることから、かかる指針に書かれている予防対策を講じておくに越したことはありません。指針に書かれている対策を講じていなかったことが直ちに雇用契約上の安全配慮義務と評価されるとも限りませんが、違反の程度が著しかったり多項目にわたる場合には安全配慮義務違反を認定される可能性も十分にあります。
裁判例の中には、大型トラックの運転手として業務に従事していた労働者が荷卸作業中に腰痛を発症し、椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄の後遺障害を負った場合において、使用者たる会社が補助具として台車等を導入せず、かつ、労働者の一運行あたりの拘束時間があまりにも過重であるときは、当該会社は安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うと認定され、事業主に4000万円近い損害賠償義務が認められたものもありますので、腰痛だからと軽く考えることは禁物です。