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2025/03/25
各種保険

石綿(アスベスト)による健康被害の救済手続きについて(2)

 

今回は、建設アスベスト給付金制度についてご説明します。

 

この制度は、石綿にさらされる建設現場で働き、その結果、中皮腫・肺がん・石綿肺等の石綿関連疾病にかかった被害者の方やその遺族に対し、一定の要件を満たす場合に国が給付金を支給する制度です。

 

2021年6月、議員立法により、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022年1月から、この建設アスベスト給付金制度の運用が始まりました。この制度は、建設アスベスト訴訟において国の責任が認められたことを受け、建設現場で働いてアスベスト被害にあわれた方やそのご遺族の損害(精神的苦痛)について、国が迅速な賠償を図ることを目的としています。

 

この法律制定までの経緯、目的については、以下の趣旨(第1条)を読んでいただけるとご理解いただけると思います。  

 

 

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第1条(趣旨)

  この法律は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判所平成30年(受)第1451号、第1452号令和3年5月17日第一小法廷判決及び最高裁判所平成31年(受)第495号令和3年5月17日第一小法廷判決並びに大阪高等裁判所平成28年(ネ)第987号平成30年8月31日第4民事部判決において、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたことに鑑み、これらの判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給について定めるものとする。 

 

 

 

以下の1~3の要件をすべて満たす方が対象となります。 

 

(1)次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事したこと 

 

 

(2)(1)の業務に従事したことにより、①中皮腫、②肺がん,③著しい呼吸機能障害を伴  

  うびまん性胸膜肥厚、④石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、⑤良性石綿胸水石綿関

  連疾病のいずれかの石綿関連疾病にかかったこと  

 

 

(3)労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であったこと(またはそ

  の遺族であること) 

 

 

 

 出典:厚生労働省:「建設アスベスト給付金制度の概要」

  

 

   

  〒100-8916

  東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館

  厚生労働省労働基準局労災管理課

  建設アスベスト給付金担当

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