職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています(労働安全衛生法13条1項、労働安全衛生法施行令5条)。
産業医は、大きく専属産業医と嘱託産業医に分けられ、専属産業医は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場や労働安全衛生規則が指定する有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場に選任を義務付けられている常勤の産業医のことをいい(労働安全衛生規則13条1項)、嘱託産業医というのは、50人以上の労働者を使用する上記以外の事業場で選任される非常勤の産業医のことをいいます。
多くの中小企業では、近隣の医療機関に勤務する医師などに嘱託産業医を任せるケースが一般的ですが、見つけることが難しい場合は、以下の方法を試してみましょう。
契約する産業医が決まったら、契約形態に沿った内容の契約書を作成します。契約形態は、大きく分けると、業務委託契約、雇用契約の2種類あり、契約締結後、14日以内に。産業医が選任された事実を管轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
産業医は、事業主との契約に基づき、その事業主が使用する労働者の健康障害の予防および心身の健康を保持増進することを任務としています。産業医は、医師免許を有する医師ではありますが、一般の医師のように診察や治療を行うわけではありません。この点が、病院の医師と産業医との大きな違いです。医師免許を有しているからといって産業医になれるわけではなく。一定の研修を修了した医師、産業医科大学等で一定の課程・実習を修めた医師等だけが、産業医として働く資格を認められています。
産業医の職務は、以下のようなものになります(労働安全衛生規則14条1項)。
①健康診断の実施とその結果に基づく措置
②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④作業環境の維持管理
⑤作業管理
⑥上記以外の労働者の健康管理
⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧衛生教育
⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置