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2024/10/05
その他の労働条件

正規・非正規雇用労働者間の待遇格差の是正

 正規雇用労働者とは、一般的に、フルタイムで、無期の労働契約として雇用されている労働者のことをいい、正社員、正規従業員、正規雇用者などとも呼ばれています。それに対し、これらの要件を満たさない労働者が非正規雇用労働者とされ、パートタイム労働者、アルバイト、契約社員、期間の定めのある社員、嘱託、派遣社員などがこれに該当します。 

 

 非正規労働者は、2010年以降増加が続き、2020年、2021年は減少しましたが、2022年以降は増加し、雇用者全体のおよそ4割弱を占めています。(厚生労働省)。

 

ここで、パートタイム労働者とは、同じ事業主に雇用される正社員に比べ、1週間の所定労働時間が短い労働者のことをいい、「パートタイマー」「アルバイト」「臨時社員」「準社員」などと呼ばれることもあります。 

 

有期雇用労働者とは、事業主と、半年や1年などの期間を定めた労働契約を締結している労働者のことをいい、「契約社員」「嘱託社員」などとも呼ばれています。 

 

 

パートタイム・有期雇用労働法に規定された様々な条項の中でも中核をなすのが、8条の「不合理な待遇の禁止」9条の「差別的取り扱いの禁止」になります。

(これについては、次回以降のコラムで説明します) 

 

この8条と9条の違いがよく分からないという意見をよくいただきますが、8条は均衡待遇についての規定、9条は均等待遇についての規定になります。つまり、均衡待遇とは、前提が異なる場合は合理的な待遇差は許される(不合理な待遇差は許されない)ことをいい、均等待遇とは、前提が同じであれば同じ待遇をされるべきことをいいます。 

 

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