労働災害には、大きく分けると、業務災害と通勤災害の2種類あり、業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡(以下、「傷病等」)をいい、通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
厚生労働省「労災保険給付の概要」抜粋
今回は、このうち、業務災害の要件と認定についてお話します。まずは、法律の規定を確認しましょう。
労働者災害補償保険法7条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
前述のように、労災保険法上、労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡のことを業務災害と呼んでいます。
労災給付を巡っては、この「業務上の」という要件に関して争いが生じることが多く、業務上と認定されるには、当該労働者の業務と負傷等の結果との間に、当該業務に内在または随伴する危険が現実化したと認められるような相当因果関係が肯定されることが必要とされています。
この相当因果関係については、労働者が業務との関連で発生した事故によって負傷・死亡した場合と、そのような事故を介さずに業務との関連で疾病に罹患した場合とで判断基準(判断方法)が異なることから、以下、分けてお話します。
1.事故による負傷・死亡の業務上判断
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
就業時間中(所定労働時間や残業時間)に事業場の施設内において業務に従事しているときに発生した災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
業務に従事中、他人の故意に基づく暴行によって負傷したような場合についても、厚生労働省労働基準局長が以下のような通知を出していますので、通知内の除外事由に該当しない限りは、業務災害と認められることになります。
「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。」
(2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
就業時間外(昼休みなどの休憩時間や就業時間の前後)に事業場の施設内にいて業務に従事していないときに発生した災害は、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害でない限り、業務災害と認められません。
ただし、トイレなどの生理的行為については、業務に付随する行為として扱われるので、トイレ内にいる際に生じた災害は業務災害と評価されます。
(3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
事業外で労働しているときや出張中(事業主の管理下を離れている場所)に災害に遭ったような場合で、積極的な私的行為を行っていたなどの事情がない限りは、業務災害と認められます。
ちなみに、対外的な運動会に参加している時に発生した事故については、①運動競技会出場が、出張又は出勤として取り扱われるものであること、②運動競技会出場に関して、必要な旅行費用等の負担が事業主により行われ、労働者が負担するものではないことという要件をすべて満たさない限りは、業務災害とは認められていません。
普段あまり運動をしていない方が参加を強く勧められて参加した結果、転んで怪我をしてしまった、にもかかわらず、労災とは認定されず自己責任で治療をするというのはなんともかわいそうな気はします。
一方、宴会、懇親会、慰安旅行等に発生した事故については、世話役が職務の一環として参加していた場合などは業務災害として認められますが、それ以外の参加者に関しては、特別の事情(取引先との宴席で不参加の余地なし等の事情)がない限りは、業務災害とは認められません。
2.業務上の疾病の場合
疾病についても、業務との間に相当因果関係が認められる場合に限り、業務災害と認められます。この場合、労働者が事業主の支配下にある状態において疾病が発症したことまで要するわけではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露し、その結果、疾病に発症したという関係があれば足りるとされています。
実務上、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合に、原則として業務上疾病と認められています。
(1)労働の場に有害因子(業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子)が存在していること
(2)健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
(3)有害因子へのばく露との関係上、発症経過及び病態が医学的に妥当なものであること
労働基準法は、業務上の疾病及び療養の範囲を、厚生労働省令に委任し(労働基準法75条2項)、省令が、以下のとおり、いわゆる職業病を有害因子ごとに分類し、詳細かつ具体的に列挙しています(労働基準法施行規則 別表第1の2)。
このうち、①~⑩に列挙される疾病・発症の各条件等については、行政通達の形で詳細な認定基準が示されていて、この認定基準を満たす場合は、特段の反証のない限り、業務上の疾病と認められることになります。
一方、⑪の「その他業務に起因することの明らかな疾病」(①~⑩の疾病に該当しないもの)については、業務との間に相当因果関係があるとされる場合に限り、業務上の疾病と認められることになります。
① 業務上の負傷に起因する疾病(腰痛等)
② 物理的因子(紫外線、赤外線、放射線、気圧、温度、騒音、超音波など)による次に掲げる疾病
③ 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する一定の疾病(チェーンソー等の振動器具使用による抹消循環障害等)
④ 化学物質等による次に掲げる疾病(石綿にさらされる業務によるびまん性胸膜肥厚等)
⑤ 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病
⑥ 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病(診療・看護業務に伴い罹患した伝染性疾患等)
⑦ がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病(石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫等)
⑧ 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病
⑨ 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
⓾ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病