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2025/01/10
退職・解雇

有期雇用契約の雇止め(2)

前回、有期雇用契約を更新しない(雇止めする)旨の意思表示は、30日前までに従業員の方に告知した方がよい(すべき)というお話をさせていただきました。

 

 

労働契約法19条(有期労働契約の更新等)
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

 

 

現場で判断できなければ弁護士、社会保険労務士に聞けばよい、最後は裁判で決着させればよいということなのかもしれませんが、それでは紛争は増えることはあってもいつまでたっても減少しません。 

紛争が起きたときのことを考えることも重要ですが、いかに労使間の紛争を減らすか、ここに焦点を当てた議論も重要だと考えます。

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