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2024/11/23
退職・解雇

普通解雇とは(3)

独立行政法人 労働政策研究・研修機構が2014年に発表した「従業員の採用と退職に関する実態調査」によると、 

 

 

5年間において、普通解雇を実施した企業が16パーセントというのは、それほど高くない印象を受けます。やはり、日本においては、解雇をすることに対するハードルが高いということが影響しているのではないでしょうか。 

 

解雇理由として「本人の非行」とされているのは、企業側が、非行をした従業員を懲戒解雇にするか普通解雇にするか検討した結果、普通解雇を選択したケースが多いのではないかと推測します。

 

 

 

解決したほとんどのケースでは、企業側が解雇をした従業員に対し、いくらかの解決金を支払うことで合意に至っており、解雇をなかったことにして会社に戻ってもらうことはほとんどありません。企業規模の大きな企業ではなく零細企業の場合、一度、企業側・労働者間の関係が悪化してしまうと、双方にとって、そのような状況下で引き続き雇用関係が継続することはストレスが溜まる一方で、よほどストレス耐性の高い方でない限り、金銭解決を望まれることが多い印象です。

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