年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇のうち5日を超える分について、労使協定を結ぶことで計画的に休暇取得日を割り振りができる制度のことをいいます。
この計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められるわけではなく、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができる日数を留保しておくため、年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として残しておく必要があります。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分が計画的付与の対象となります。
労働基準法第39条第6項
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」
年次有給休暇の計画的付与を行うには、まず、年次有給休暇の計画的付与を実施することを労使協定の合意で可能とすることを就業規則等に明記します。そのうえで、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で書面での協定を行います。
計画的付与により年次有給休暇の日を設定する場合、やむを得ない事情がある場合を除き、事業者側からも、労働者側からも変更はできませんが、変更しなければならない事態が発生した場合には、労使協定に基づく所定の手続きや、協定の再締結が必要となります。
就業規則の規定例
(年次有給休暇)
第●条 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の手続きにより、事前に届け出なければならない。
2 会社は、前項の規定により請求された月日に年次有給休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げると認められた場合においては、これを他の月日に変更することができる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、会社が労働組合との協定により年次有給休暇を計画的に付与することとした場合においては、その協定の定めるところにより同休暇を付与するものとする。
4 従業員は、その保有する年次有給休暇のうち前項の労使協定に係わる部分については、その協定の定めるところにより取得しなければならない。
年次有給休暇の計画付与に関する労使協定例
●●株式会社と●●労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。
1 当社の本社に勤務する社員が有する令和●年度の年次有給休暇のうち4日分については、次の日に与えるものとする。
8月10日、同月11日、10月2日、同月7日
2 当社社員であって、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が「4日」に満たないものについては、その不足する日数の限度で、第1項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
3 この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、第1項に定める指定日を変更するものとする。
(引用元:厚生労働省 有給休暇ハンドブック)