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2023/02/20
労務関連
その他(労務関連)

労働者の募集・採用の際の年齢制限について

若者向けの洋服の販売スタッフ募集(30歳以下まで)

スタッフが全員20代~30代なので、30代以下のスタッフを募集

体力を要する重労働なので、40歳以下の作業員を募集

(引用元:厚生労働省 その募集・採用年齢にこだわっていませんか?)

みなさんは、このような募集内容を見かけたことがありませんか?

昔はこのような募集広告がよくあったと思いますが、今は、このように年齢を限定した募集は原則できないことをご存じでしょうか。

今の法律によると、労働者の募集・採用の際には、原則として、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされています(労働施策総合推進法第9 条)。

この年齢制限の原則禁止は、ハローワークを利用する場合、民間の職業紹介事業を利用する場合、求人広告などを通じて募集・採用する場合、事業主が直接募集する場合など、すべての募集形態において適用されます。

例外として年齢制限が許されるのは、規則に挙げられている6つの場合のみです!

代表的なものは、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」でしょう。

これは、新卒者などを一括採用し長期間雇用継続するなかで、自社内でのキャリア形成を図るという日本の雇用慣行との調和を図るため設けられた例外事由で、① 対象者の職業経験について不問とすること ② 新卒者以外の者については、新卒者と同等の処遇にすることが要件とされています。

具体的には、

1. 令和〇〇年3月大学卒業見込みの人を募集

2. 35歳未満の人を募集(高卒以上・職業経験不問)

などといった募集内容が認められています。

また、60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代の不安定就労者・無業者などに限定して募 集・採用する場合も、年齢制限の例外事由として認められています。

「65 歳以上を募集」のように、 60歳を上回る年齢を下限として募集・採用することも、高年齢者の雇用の促進という趣旨に合致することから認められていますが、60歳以上70歳以下の人を募集などのように、上限年齢を付けることが許されないとされています。

仮に、上限を付けたい場合は、例えば、定年が65歳の会社であれば、定年となる65歳未満の人を募集する(ただし、期間の定めのない契約に限る)ということであれば、年齢制限の例外として認められます。

このように、年齢制限の例外については法律で細かく規定されていますので、当社の募集内容が違法ではないか不安に思われる場合は、労働法に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

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