従業員の方が労働災害にあわれた場合、なにはともあれ、まずは病院で治療を受けることになります。
その場合、どこの病院でもよいのでしょうか。
労災保険の適用を受けたいと考える場合は、労災指定病院又は労災病院で治療等を受けた方が手続きが楽になります。
労災指定病院というのは、医療機関からの申請に基づき都道府県労働局長が指定した医療機関のことで、正式には「労災保険指定医療機関」といいます。
それに対し、労災病院というのは、厚生労働省が管轄する独立行政法人である「労働者健康安全機構」が設置・運営する病院で、全国32か所にあります。大阪ですと、堺市に大阪ろうさい病院があり、兵庫には、尼崎市に関西ろうさい病院が、神戸市に神戸労災病院があります。
労災指定病院等で労災保険の適用を受け治療を受ける場合、労働者は、医療機関で受けた診療、治療、療養の費用を支払うことなく、労災保険法で定められた範囲の療養補償給付を現物給付(医療行為)という形で受けることになります。
労使指定病院、労災病院以外の病院で治療を受けることもできますが、労災指定を受けていない病院を受診する場合、被災労働者が一旦治療費全額を支払い、後日、労災保険から還付を受けるという流れになります。その際、受診した医療機関で医師の証明をもらい、領収書を添付して、労働基準監督署に提出し、労災の認定を受け、後日、立て替えた治療費の還付を受けるという流れになるので、労災指定病院で治療を受けることと比較すると、手続きが面倒です。
労災による治療の場合、基本的には、健康保険、国民健康保険に基づく給付等は受けられないので、病院の窓口で、労災であることを説明し、上記の給付請求書を病院窓口に提出しましょう。
健康保険法55条(他の法令による保険給付との調整)
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
国民健康保険法56条(他の法令による医療に関する給付との調整)
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、労働基準法の規定による療養補償、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法の規定による療養補償、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする(行わない)。
とはいえ、通勤途中での事故等、労災に該当するのか当事者にはすぐに判断できないこともあります。そのような場合は、いったん健康保険による治療を受けながら、労災の申請をし(各種請求書を医療機関に提出)、労災の認定を得てから、労災保険による治療に切り替えることも可能ではあります。
切替えにあたっては、医療機関の窓口から既に支払った自己負担分の返金を受けることができる場合と、医療機関からは返金を受けられず、後日、労働基準監督署に請求し(自己負担分又は治療費全額)、労災保険から支給を受ける場合があります。
労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について
いわゆる通勤災害に該当しない一般の交通事故による治療の場合、健康保険を使って治療を受けることも可能(「第三者行為による傷病届」を健康保険組合などに提出する必要はあります)なので、通勤災害等に該当する場合も健康保険を使ってもよいと勘違いをしてしまっている方も多くいらっしゃいますが、労災の場合は本来使えないものだということをこの機会に覚えていただけると幸いです。