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2024/09/17
その他(労務関連)

事業者の健康診断実施義務について

 

この健康診断は、すべての従業員に対し、同じ日に同じ医療機関で一斉に受診させなければならないというわけではありません。従業員が別の日に個別に受診する方法でも問題ありません。その場合は、従業員が各自で病院の予約を取り、受診します。 

 

健康診断は常時使用する労働者に対し実施されるものなので、パート社員には実施なくてもよいのでしょうか。

結論から言うと、無期契約となっているか有期でも契約から1年以上経過し、週30時間以上 (正規従業員の4分の3以上)働いているパート従業員には、定期健康診断を受診させることを義務づけられています(通達)。

少し古い統計にはなりますが、厚生労働省が平成26年に実施した「パートタイム労働者等の健康管理事業」に関する調査によると、本来、定期健康診断を受診すべきパート社員のうち、実際に受診している割合は7割程度とされています。パート社員として入社予定の方は、入社しようとする会社が社員の健康管理に配慮している会社かどうかの試金石として、パートでも健康診断を受診できますかと聞いてみることをおすすめします。 

 

 

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者については、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 労働安全衛生法66条の4)。

そして、この医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません(同法66条の5)。

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