Column
コラム
  1. トップ
  2. コラム
  3. フレックスタイム制の見直し
2024/09/27
その他の労働条件

フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時時間を自ら決めることのできる制度です。 

 

 

事業者がフレックスタイム制を導入するには、(1)就業規則等への規定、(2)労使協定で所定の事項を定めること、この2点を満たしている必要があります。 

 

労使協定で定める事項は、以下のとおりです。

  • 対象となる労働者の範囲
  • 清算期間
  • 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  • 標準となる1日の労働時間
  • コアタイム(任意)
  • フレキシブルタイム(任意)

 

フレックスタイム制を導入した場合、労働者が日々の労働時間を自ら決定することになり、そのため、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて労働したとしても、ただちに時間外労働とはならず、逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤扱いにははなりません。この場合、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働ということになります。

 

 

清算期間が1ヶ月を超える場合には、労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があり、これに違反すると罰則(30万円以下の罰金)が科せられることがあります。清算期間が1か月以内の場合には届け出は不要です。

 

ちなみに、フレックスタイム制のもとで労働する従業員が年次有給休暇を取得した場合は当該日に協定で定めた標準となる1日の労働時間労働したものとして取り扱われます。また、フレックスタイム制のもと、法定休日に労働時間に労働した時間は、全て休日労働としてカウントされることにも注意が必要です。

問い合わせ 矢印