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2025/01/30
その他(労務関連)

障害者との雇用契約(1)

厚生労働省によると、2022年12月時点の障害児・障害者の数は1164万6000人で、実に、日本の総人口の10%近くの方がなんらかの障害のある方という結果になっています。

 

障害のある方が一般企業との間で労働契約を締結し就労する場合(一般就労と呼ばれています)、障害のない方との労働契約同様、労働基準法、労働契約法、最低賃金法などの労働関連法規の適用を受けることになります。

 

それとは別に、障害のある方の場合、働き方の選択肢の一つとして「福祉的就労」という形態があります。「福祉的就労」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービスの一つで、様々な福祉的支援を活用した働き方になります。一般企業での就労に比べて、自身の障害の特性や症状などを考慮しながら柔軟に働くことができるので、一般企業での就労が難しい人でも、必要なサポートを受けながら無理なく働ける点がメリットです。この場合、職業訓練・就労支援という福祉サービスの利用者としての立場もあることから、就労しながら、福祉サービスの利用者として支援も受けられることになります。

 

福祉的就労として働ける場所は、以下の事業所などです。 

就労継続支援A型事業所…雇用契約を結び、賃金を受け取る

就労継続支援B型事業所…雇用契約は結ばずに働き、工賃を受け取れる

地域活動支援センターⅢ型…軽作業などの作業を行う

 

・就労経験があるが、現在は離職している人

・就労移行支援サービスを利用して就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用   に結びつかなかった人

・特別支援学校を卒業した後に就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用に結びつかなかった人

 

 

・就労経験はあるが、障害や年齢、体力の面で一般就労が困難となった人

・就労移行支援を利用したが、一般就労や就労継続支援A型での就労が難しかった人

・上記に該当しない人で、50歳に達している人、または障害基礎年金1級を受給している  

 人

・就労移行支援事業者などによっておこなわれる、利用者の特性や能力、働く意欲などを調査するアセスメントを受け、就労面の課題が把握されている人

 

ちなみに、令和4年度の各事業所の施設数、平均工賃(賃金)等は以下のようになっています。  

 

なお、就労継続支援事業を開業できるのは、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人などの法人で、社会福祉法人以外の法人格がA型事業所を開業する場合は、その法人が「専ら社会福祉事業を行う者」である必要があります。

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