2024年の年間訪日外客数は36,869,900人で、前年比では47.1%増、2019年比では15.6%増と、過去最高であった2019年の31,882,049人を約500万人上回り、年間過去最高を更新したようです。東アジアのみならず東南アジア、欧米豪・中東においても実数を増やしたことが、年間過去最高の更新に繋がったとも言われています。
では、日本に旅行に来るのではなく、中長期間、滞在している外国人の数は増えているのでしょうか。
令和6年6月末現在における中長期在留者数は、331万1,292人、特別永住者数は、27万7,664人で、これらを合わせた在留外国人数は、358万8,956人となり、令和5年の年末に比べ、17万7,964人、増加しています。
国別にすると、以下のとおりです(出入国在留管理庁 報道発表資料)。
(1) 中国 844,187人 (+22,349人)
(2) ベトナム 600,348人 (+35,322人)
(3) 韓国 411,043人 (+ 887人)
(4) フィリピン 332,293人 (+10,247人)
(5) ブラジル 212,325人 (+ 485人)
(6) ネパール 206,898人 (+30,562人)
(7) インドネシア 173,813人 (+24,712人)
(8) ミャンマー 110,306人 (+23,760人)
(9) 台湾 67,277人 (+ 2,614人)
(10) 米国 64,842人 (+ 1,434人)
在留資格別では、以下のとおりです(上位7資格)。
(1) 永住者 902,203人
(2) 技能実習 425,714人
(3) 技術・人文知識・国際業務 394,295人
(4) 留学 368,589人
(5) 家族滞在 283,204人
(6) 特別永住者 277,664人
(7) 特定技能 251,747人
このうち、就労することが可能な在留資格は、「永住者」、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」、 「特別永住者」、「特定技能」の資格であり、 「留学」と「家族滞在」の資格については、原則として就労は許されていません。
就労可能な資格であっても、資格によって就労可能な範囲は異なっていて、「永住者」と「特別永住者」の資格については、職種や業務に関係なく就労が可能ですが、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」 、「特定技能」の資格については、各資格に対応して定められた特定の活動に該当する範囲でのみ就労が許されています(資格によっては、資格外活動の許可を得れば範囲外の就労が可能となる場合もあります)。
外国人と労働契約を締結する場合は、この在留資格を確認し、対象となる仕事の就労が認められているのか、まずは確認することになります。就労が認められていることが確認できた場合、外国人労働者との間で労働契約を締結することになりますが、基本的には、日本人との間の労働契約と変わることはありません。ただし、言葉、習慣の違い等がある外国人労働者との間の労働契約締結に際しては、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針が定められていて、以下(一部抜粋)に書かれている内容は守ることを推奨されています。
ちなみに、外国人労働者であっても、労災保険(不法就労者も含む)、社会保険(不法就労者は含まない)は適用され、雇用保険も所定労働時間(20時間)以上の労働者であれば原則適用されます。