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2024/12/13
退職・解雇

懲戒解雇について(3)

労働契約法(懲戒)

第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

 

従業員に対する懲戒解雇処分が権利濫用として無効とされるか否かは、労働契約法15条によると、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に該当するか否かという基準で判断されます。

 

「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情 」というのが、具体的にいかなる事情のことを指すのか分かりにくいので、もう少し具体的に説明します。 

 

1.労働者の行為の性質・・懲戒事由となった労働者の行為そのものの内容

             経歴詐称、職務懈怠、業務命令違背、業務妨害、職場規律違反   

            (横領、会社物品の窃盗、職場内での暴行・セクハラ・パワハラ、

             顧客情報の漏洩)、私生活上の非行(犯罪行為等)、無許可兼職

             等

 

2.労働者の行為の態様・・その行為がなされた状況や悪質さの程度など             

 

 

3.その他の事情・・・   ① 企業秩序に対していかなる悪影響を及ぼしたか

           ② これまでの処分、非違行為歴

           ③ 被害者がいる場合は被害者の意見、示談の有無

           ④ 本人の反省の有無、程度

           ⑤ 犯罪行為をした場合は、報道の有無、程度、それにより会社の社

             会的評価を低下させたか

           ⑥ 会社の業務への影響

           ⑦ 他の同種事案の処分内容(公平性の原理)

           ⑧ 非違行為の発生を防ぐための会社の事前の取り組み内容

           ⑨ 懲戒手続を進めるにあたり必要な手続きを遵守しているか

           ⑩ その他

                       

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