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2024/12/10
退職・解雇

懲戒解雇について(1)

懲戒解雇という言葉はよくニュース等で耳にされると思います。 

 

 

そのとおりで                                                                                                          

 

国家が罪を犯した人に科す罰の中で最も重いものが死刑

会社が制裁として課す処分の中で最も重いものが懲戒解雇処分です。

 

国家がなぜ罪を犯した人に対し刑罰を科すことができるのか、議論されるのと同じく、会社がなぜ制裁として懲戒処分を従業員に課すことができるのか、考えてみると、なかなか難しい問題です。

 

 

この合意内容だけから、直接、労働者の企業秩序遵守義務、かかる義務に違反したことに対する使用者の懲戒権の存在を導き出すことはできません。

 

この点、最高裁判所は以下のように判示しています。

 

企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものであり、企業は、この企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもつて一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、また、企業秩序に違反する行為があつた場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、又は違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない。」

 

 

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