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2024/09/28
その他の労働条件

変形労働時間制

  

労働基準法による原則(労働基準法32条、40条)

使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。

使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。

 

 

 

上記のとおり、通常であれば、1日8時間を超える労働に対しては割増賃金を支払う必要がありますが、変形労働時間制を導入することで、一定期間中における総労働時間が法定内であれば、1日8時間、または週40時間を超える労働があったとしても、割増賃金の支払いが不要になります。  

  

 

事業者にとっての変形労働時間制のメリットは、従業員に無駄のない働き方をさせることで残業代を削減できるという点が挙げられます。例えば、月初が忙しい場合には月初の所定労働時間を長くし、月末など他の期間を短く設定するなど、柔軟に所定労働時間を設定することができます。

反対に、労働者にとっては、休暇の予定を立てやすくなったり、ライフワークバランスを保ちやすい働き方ができるというメリットがあります。   

 

ただし、変形労働時間制は日や週によって異なる所定労働時間となるために、勤怠管理が非常に複雑化し、労務担当者にとって煩雑な作業が増えることから、かかるデメリットを上回るメリットがあるのか、導入する際は慎重に検討することが求められます。 

 

厚生労働省が実施した「令和5年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を導入している企業の割合は全体で59.3%(令和4年調査64.0%)となっていて、企業規模が大きくなるにつれて割合が高い傾向にあります。ただ、従業員数30~99人の比較的規模の小さい企業でも55.3%と比較的高い水準となっていて、多くの企業で変形労働時間制が導入されていることが分かります。

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