パートタイム労働者とは短時間労働者のことをいい、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、「同法」といいます。)2条で、以下のように定義されています。
第二条この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この定義に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者(パートタイム労働者)」として、同法の対象となります。
通常の労働者(フルタイム労働者)or 短時間労働者(パートタイム労働者)
この関係は、よく耳にする常勤、非常勤の関係と同じと考えてよいのでしょうか。
労働基準法や労働契約法には、常勤・非常勤についての規定は存在しません。一般的に、『1日8時間で週5日のフルタイム勤務』以外を非常勤とする場合が多いものの、企業によっては異なる定義付けをしているところもあります。そのため、非常勤=短時間労働者とは考えることはできず、自身に適用される契約条件をしっかり確認することが重要です。
パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者は、雇用者全体の4割弱を占めています。非正規雇用労働者においては、同じ企業で働く正社員と、職務内容や職務内容・配置の変更の範囲が同じであっても、雇用形態が違うだけで「基本給が低い」、「手当が出ない」など、待遇差が生じていることがあります。こうした正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるよう、いわゆる「同一労働同一賃金」を実現するため、2020年4月1日に同法が施行され、2021年4月1日からは中小企業にも適用されるようになっています。
(参照:政府広報)
この法律の具体的な内容については、別のコラムで説明させていただきますが、いわゆる働き方改革関連法の中でも重要な法律となりますので、短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用を考えている事業者の方は、しっかりと内容を理解しておく必要があります。