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2024/09/12
休職関連

会社の時季指定義務について

年次有給休暇に関しては、2019(平成31)年4月1日より、会社の時季指定義務が法定されています。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっていました。このため、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となったのです。

労働者が年に5日の有給休暇取得ができていない場合の義務であることから、労働者自らの請求による取得や計画的付与によって既に5日未満の日数の年次有給休暇が取得されている場合は、5日よりその日数分を引いた日数の分だけ、時季指定を行うことになります。

年に5日の有給休暇がすでに取得されている場合は、会社が時季指定を行うことはできません。 

 

時季指定のような休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため(労働基準法第89条)、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、①時季指定の対象となる労働者の範囲、②時季指定の方法等について、以下のように、就業規則に記載しておく必要があります。

「 第1〇項又は第〇項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第〇項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。」

 

会社が年次有給休暇の時季指定を実施する際は、必ず労働者の意見を聞いた上で行う必要があります。会社はその労働者の意見を尊重し、希望通りの時季に年次有給休暇を取得させるように努めなくてはなりません。

労働基準法施行規則 第24条の6

使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

② 使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

 

時季指定にあたって労働者から意見を聞いた際、半日単位での年次有給休暇取得の希望があった場合は、半日単位で取得させることができます。ただし、時間単位での年次有給休暇取得は、会社による時季指定の対象にならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することができないことに注意が必要です。

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